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2026.07.31

高等学校等就学支援金とは?公立・私立・通信制の支給額(シミュレーション)をわかりやすく解説

この記事の著者
恒弘 大輔
恒弘 大輔
HR高等学院 運営責任者
「進路に悩む子どもへの正しい接し方 丸わかりBOOK」をLINEで無料ダウンロード
目次
  1. 高等学校等就学支援金とは?
  2. 高等学校等就学支援金がもらえる条件
  3. 高等学校等就学支援金の支給金額
  4. 地方自治体独自の支援制度
  5. 高等学校等就学支援金をもらう流れ
  6. 通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
  7. 最後に

私立高校の学費が払えるか不安で、子どもの進学先を決められないとお悩みではないでしょうか。就学支援金の仕組みがよくわからず、申請すべきかどうか迷っている保護者の方も多いはずです。

本記事では、高等学校等就学支援金制度の概要や利用方法、年収ごとの支給額シミュレーションなどをわかりやすく解説します。

2026年度(令和8年度)からは、私立高校の加算支給についても所得制限が撤廃され、世帯年収にかかわらず一律の金額が支給される制度へと変わりました。制度改正で何がどう変わったのか、最新の情報をもとに正確にお伝えします。

高等学校等就学支援金とは?

高等学校等就学支援金とは?

高等学校等就学支援金とは、高校等に通う学生の授業料を国が支援する制度です。この制度は2010年にスタートし、2014年に現行の形に改正されました。

支援金は学生や保護者に直接支給されるのではなく、学校設置者が代理で受け取り授業料に充当する仕組みです。

なお、高等学校等就学支援金は奨学金のような貸付型ではなく、給付型の支援として位置づけられているため、返済の必要がありません。

2025年度からは所得制限の一部が撤廃され、公立高校の授業料は全世帯で実質無償化となりました。

さらに、2026年度(令和8年度)からは、私立高校の加算支給についても所得制限が完全に撤廃され、世帯年収にかかわらずすべての世帯が支援対象となっています。

また、支給上限額も年額45万7,200円に引き上げられました。2026年4月に入学した新入生・在校生から適用されており、文部科学省の試算では、今回の改正で新たに支給または増額の対象となる生徒は約80万人にのぼります。

参考:令和8年度 高等学校等就学支援金の周知用リーフレット|文部科学省

高等学校等就学支援金のお金の仕組み

就学支援金のお金の流れは、国から都道府県や学校法人を経由して授業料に充当される形式です。保護者が国から直接お金を受け取ることはなく、学校が学生・保護者に代わって受領します。学校側は受け取った支援金を授業料に充て、支援金で賄えない差額分がある場合のみ保護者に請求する仕組みです。

ただし、学校によっては、支援金の支給決定前に授業料を全額徴収し、後から差額を還付する方法を採用している場合もあります。学校によっては、入学時に一時的な立て替えが必要になるため、事前の資金準備が求められます。還付時期は夏以降になるケースが多い点は覚えておきましょう。

高等学校等就学支援金がもらえる条件

高等学校等就学支援金を受給するためには、在学要件と所得要件の2つを満たす必要があります。

在学要件では、日本国内に住所があり高等学校等に在学していることが求められます。所得要件は2025年度から大幅に緩和され、公立高校の基準額については全世帯が対象となりました。

なお、「算定基準額」とは、国が受給資格を判定するために用いる"世帯の所得スコア"のようなものです。年収そのものではなく、「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」の計算式で算出されます。

この計算に必要な課税標準額と調整控除額は、毎年6月頃にお勤め先や市区町村から届く「住民税決定通知書」の「課税標準」の欄で確認できます。また、マイナポータルでも確認可能です。

ここでは、受給資格がある場合とない場合について詳しく解説します。

新制度では所得判定が原則不要

令和8年度(2026年度)の新制度では、日本国籍を有する生徒等については所得判定そのものが原則不要となりました。

上記の算定基準額の計算式は、令和7年度以前から在学している生徒に適用される経過措置、または外国籍の生徒等に適用される場合に参照するものであり、2026年度に新たに入学・在学する日本国籍等の生徒にとっては、原則として確認の必要がなくなっています。

出典:高等学校等就学支援金・新制度【日本国籍の方用】

受給資格がある場合

就学支援金の受給資格がある場合は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 日本国内に住所があり、高等学校等に在学していること
  • 保護者等の所得が算定基準額の条件を満たしていること
  • 高校を卒業しておらず、在学期間が上限を超えていないこと

日本国内に住所があり、高等学校等に在学していることが第一の条件です。対象となる学校には、国公私立の高等学校(全日制・定時制・通信制)、中等教育学校後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(1〜3学年)、専修学校高等課程が含まれます。

2025年度に基準額(年額11万8,800円)の所得制限が撤廃されたのに続き、2026年度からは私立高校の加算支給についても所得制限が撤廃されました。そのため、現在は保護者等の所得にかかわらず、すべての世帯が受給対象となります。

高校を卒業しておらず、在学期間が上限を超えていないことも条件です。全日制の場合は通算36月、定時制・通信制の場合は48月が支給期間の上限となります。

受給資格がない場合

以下のいずれかに該当する場合は、高等学校等就学支援金の受給対象外となります。

  • すでに高等学校等を卒業または修了している
  • 専攻科・別科の生徒、科目履修生、聴講生である
  • 在学期間が上限(全日制36月、定時制・通信制48月)を超えている

すでに高等学校等を卒業または修了している場合は、支援の対象外です。過去に一度でも高校を卒業した実績があると、再入学しても受給資格を失います。専攻科や別科の学生、科目履修生、聴講生も制度の対象外です。

また、全日制の場合は、在学期間が通算36月を超えると対象から外れます。休学期間中も支給期間にカウントされるため、長期休学を予定している場合は支給停止の申出を行う必要があります。支給停止を申し出れば、その期間は36月のカウントに含まれません。

2025年度に公立高校相当額(基準額)の所得制限が撤廃されたのに続き、2026年度からは私立高校の加算支給についても所得制限が撤廃されました。

そのため、「年収910万円以上は加算支給を受けられない」という条件は現在は存在せず、世帯年収にかかわらずすべての世帯が加算支給の対象です。

出典:高等学校等就学支援金制度に関するQ&A|文部科学省

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高等学校等就学支援金の支給金額

高等学校等就学支援金の支給金額

高等学校等就学支援金の支給金額を以下の3つに分けて解説します。

  • 公立高校
  • 私立高校
  • 通信制高校

就学支援金の支給金額は、通う学校の種類と保護者の所得によって異なります。

公立高校では授業料相当額が全額支給されるため、授業料は(上限の範囲内で)実質無償になります。私立高校では2026年度から所得制限のない定額の加算支給が行われます。通信制高校の場合は単位数に応じた計算方式です。

公立高校(+国立高校)

公立高校の支給限度額は、全日制の場合で月額9,900円(年額11万8,800円)に設定されています。(国立高校は、月額9,600円・年額11万5,200円)

この金額は公立高校の標準的な授業料と同額であるため、支援金を受給すれば授業料は実質無償となります。

定時制の場合は月額2,700円、通信制の場合は月額520円がそれぞれ支給限度額です。課程によって授業料の設定が異なるため、支給額にも差が設けられています。

2025年度からは「高校生等臨時支援金」が創設され、年収約910万円以上の世帯にも年額11万8,800円が支給されるようになりました。つまり、公立高校の授業料は世帯年収に関係なく全額がカバーされ、すべての世帯で実質無償化が実現しています。

なお、この「高校生等臨時支援金」は2025年度限りの経過的な措置で、2026年度からは就学支援金制度本体に統合される形で恒久化されました。

現在は「臨時支援金」という枠組み自体がなくなり、就学支援金一本で全世帯(所得制限なし)に支給されています。

出典::高校生等への修学支援|文部科学省

私立高校

私立高校の支給額は、2026年度(令和8年度)から所得制限が撤廃され、世帯年収にかかわらず月額最大3万8,100円(年額45万7,200円)を上限に支援金が支給されます。

この金額は私立高校の全国平均授業料相当額に設定されたものです。2026年4月に入学した新入生・在校生から適用されており、実際の授業料がこの上限額以下の学校であれば、授業料は実質無償となります。

授業料が上限額を超える場合は、差額が自己負担となります。なお、令和8年3月31日以前から在学している生徒(在校生)については、在学関係が続く限り、令和7年度以前の制度による支給額が適用される経過措置がとられる場合があります。

出典:文部科学省|高校生等への修学支援

通信制高校

通信制高校の支援金は、履修する単位数に応じて支給される単位制の計算方式です。公立の場合は1単位あたり336円が支給されます。

私立の場合は、2026年度から所得制限が撤廃され、世帯年収にかかわらず1単位あたり最大13,668円程度が支給されます。

なお、月額で授業料を定めている定額制の私立通信制高校の場合は、月額28,100円(年額換算で上限33万7,200円)が支給限度額です。

ただし、年間の支給対象単位数は、30単位が上限です。卒業までの通算単位数は74単位を上限として設定されています。この範囲を超えて履修した単位については、支援金の対象外となり自己負担が必要です。

また、支給期間の上限は48月と、全日制の36月より長く設定されています。通信制は修業年限が柔軟なため、より長い期間にわたって支援を受けられる仕組みが採用されています。

単位制の私立通信制高校に通う場合、最大で約101万(74単位×13,668円)の支援金を受給可能です

参考:令和8年度 高等学校等就学支援金制度等 に関する都道府県担当者等説明会|文部科学省

世帯状況別・年収別の支給額シミュレーション

従来は、世帯年収や共働き・片働きといった世帯の状況によって支給額が細かく変わる仕組みでしたが、2026年度(令和8年度)からはこの区分がなくなりました。

世帯年収が高い・低い、共働き・片働きのどちらであっても、支給額の計算方法は同じです。

具体的には、公立高校相当額の年11万8,800円に加え、私立高校に通う場合は年45万7,200円(上限)が、世帯の所得を問わず一律に支給されます。

つまり、「うちは共働きだから対象外かもしれない」「年収が900万円を超えているから支給額が減るのでは」といった心配は不要になったということです。

対象となる学校の種類(公立・私立・通信制)によって上限額は異なりますが、同じ学校種であれば、世帯構成や年収による差はありません。

地方自治体独自の支援制度

地方自治体独自の支援制度をいくつか紹介します。

  • 東京都
  • 大阪府
  • 神奈川県
  • 愛知県

国の就学支援金とは別に、各都道府県が独自の支援制度を設けています。特に私立高校に通う学生を対象とした上乗せ助成を実施している自治体が多く、国の制度と併用すれば授業料負担をさらに軽減可能です。

ただし、授業料の完全無償化が実現しているかどうかは、自治体によって異なります。東京都や大阪府などの一部自治体では、独自の上乗せ支援により所得制限を撤廃し、実質的な完全無償化を実現しています。

一方で、公的な支援制度だけでは、授業料全額をカバーできないケースも少なくありません。お住まいの都道府県の制度を確認し、利用可能な支援を正しく把握しておきましょう。

東京都

東京都では、「私立高等学校等授業料軽減助成金制度」を実施しています。国の就学支援金とあわせて、都内私立高校の平均授業料相当額である年額49万円(都認可通信制高校は最大で27万6,000円)まで支援されます。

2024年度から所得制限が撤廃され、全世帯が授業料軽減助成金の対象となりました。保護者と学生が都内に住所を有していれば、世帯年収に関係なく支援を受けられます。

ただし、私立高等学校等授業料軽減助成金制度の申請手続きは就学支援金とは別に必要です。東京都私学財団のオンライン申請システムを利用して、毎年7月頃に申請を行いましょう。

なお、都外の私立高校に通う場合でも、保護者が都内在住であれば支援の対象となります。

出典:公益財団法人東京都私学財団|私立高等学校等授業料軽減助成金事業

大阪府

大阪府では、「私立高等学校等の授業料支援補助金制度」を実施しており、国の就学支援金を組み合わせると、授業料を実質無料にできます。

国の就学支援金と大阪府の授業料支援補助金を併用すると、標準授業料である年額63万円(通信制高校は29万7,000円)を上限に補助金が交付されます。年間の授業料が63万円を超える場合、年収目安800万円未満の世帯は学校が負担し、800万円以上の世帯は保護者が負担する仕組みです。

私立高等学校等の授業料支援補助金制度を利用するためには、学生本人と保護者全員が大阪府内に在住し、「就学支援推進校」に在学していなければなりません。大阪府外の私立高校に通う場合も支援の対象とはなりますが、上限を超える授業料については保護者負担となる点には注意しましょう。

なお、本制度は2024年度から段階的に対象者が拡充されており、2026年度には全学年で所得制限が撤廃される予定です。

出典:大阪府|令和6年度以降に段階実施する授業料支援制度について

神奈川県

神奈川県では、「私立高等学校等学費支援制度」を設けています。本制度は入学金と授業料の両方を支援対象としている点が特徴です。

2025年度の補助額は、授業料については年収約750万円未満の世帯に対して年額46万8,000円を上限に支援されます。多子世帯の場合は年収約910万円未満まで対象が拡大される仕組みです。入学金については、生活保護世帯や住民税非課税世帯に対して21万1,000円を上限に補助されます。

ただし、私立高等学校等学費補助金制度は、県内設置の私立高校に在学する学生が対象で、県外の私立高校は対象外です。世帯年収に応じた段階的な補助額が設定されているため、詳細は神奈川県のホームページで確認してください。

出典:神奈川県|私立学校学費支援制度のご紹介

愛知県

愛知県では、「私立高等学校等授業料軽減補助金制度」を実施しています。本制度は国の就学支援金に加えて、県独自の補助を上乗せする形式です。

補助額は学年や算定基準額によって異なります。1年生で算定基準額が15万4,500円未満の場合、国の就学支援金とあわせて月額3万7,100円(通信制高校は2万4,750円)が支援されます。入学納付金についても所得に応じた補助制度が別途設けられています。

支援を受けるためには、学生と保護者が愛知県内に住所を有し、愛知県の私立高校に在学していなければなりません。また、県外の私立高校に通う場合は、高等学校等就学支援金のみの支給となり、県独自の補助は受けられない点は把握しておきましょう。

出典:愛知県|愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金

高等学校等就学支援金をもらう流れ

高等学校等就学支援金をもらう流れ

高等学校等就学支援金を受給するためには、入学時に学校から案内される受給資格認定申請を行う必要があります。申請はオンラインで手続きできるe-Shienシステムが用意されており、スマートフォンやパソコンから申請可能です。

2026年度からは所得制限が撤廃されたことに伴い、日本国籍を有する生徒等については所得証明書類の提出が原則不要になりました。学校から配布されたログインID通知書を参照の上、申請を行ってください。

一方で、2026年度からは新たに生徒本人の国籍・在留資格に関する要件が導入されており、外国籍の生徒等の場合はマイナンバーカードの写しや在留カードなど、在留資格を確認できる書類の提出が必要になる場合があります。

2026年度以降は所得に関する届出そのものは原則不要となりましたが、在学状況や国籍・在留資格に変更がある場合は届出が必要です。届出を怠ると支給が停止される可能性があるため、学校からの案内に注意して期限内に手続きを完了させましょう。

保護者の離婚や転職など、世帯状況に変更があった場合も速やかに届出が必要です。

転入学・転校の場合の手続き

学期の途中で他の高校に転入学(転校)した場合、転校前の学校で就学支援金の認定を受けていたとしても、その認定は転校とともに終了します。転入先の学校で、あらためて受給資格認定申請を行う必要があります。

オンライン申請システムe-Shienの「新規申請編」マニュアルは、入学時だけでなく転入時の申請にも対応しており、転入先の学校から配布される案内に従って手続きを行います。

就学支援金の支給は、申請をした日が属する月から開始します。そのため、転入後に申請が遅れると、その分支給開始も遅れてしまいます。転入が決まったら、できるだけ早く転入先の学校に申請手続きについて確認することが大切です。

また、在学期間の上限(全日制は通算36月、定時制・通信制は通算48月)は、転校をまたいで通算でカウントされます。

前の学校ですでに支給を受けていた月数は転校後も引き継がれるため、上限に近づいている場合は転入先の学校への申告時に注意が必要です。

全日制高校から定時制・通信制高校に転学した場合は、支給期間から前籍校の在学期間を差し引いた月数分が支給対象となります。

出典:高等学校等就学支援金オンライン申請システムe-Shien 申請者向け利用マニュアル|文部科学省

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また、「失敗は挑戦の証」という考え方を大切にし、安心してトライ&エラーできる環境が整っています。中学時代に不登校だった方や、自信を取り戻したい方にも適しています。

まずは説明会個別相談会で、学校や授業の詳細、通信制高校全体の仕組み、子どもの将来に関する不安などをご相談ください。一人ひとりに寄り添い、最適な学びの形をご提案します。

最後に

本記事では、高等学校等就学支援金制度の概要や具体的な支給額、申請方法まで解説しました。

高等学校等就学支援金は、授業料の経済的負担を軽減する国の給付制度です。返済不要のため、奨学金とは異なり将来の負担を心配する必要がありません。

2025年度からは公立高校の授業料が全世帯で実質無償となり、2026年度からは私立高校についても所得にかかわらず支援を受けられる制度に変わりました。私立高校や通信制高校も制度の対象であり、幅広い学校選択において活用できます。

私立高校や通信制高校も制度の対象であり、幅広い学校選択において活用できます。

また、私立高校の支給上限額が年額45万7,200円に引き上げられ、所得制限も撤廃されました。2026年4月に入学した新入生・在校生からすでに適用されています。

これから高校進学を控えている方も、すでに在学している方も、最新の制度内容を押さえたうえで学校選びや申請手続きを進めましょう。

申請はe-Shienでオンライン手続きが可能で、入学時の4月と毎年7月に届出が必要となります。都道府県独自の上乗せ支援制度も併用して活用すると、さらに教育費負担を軽減できるでしょう。

お住まいの自治体の制度もあわせて確認し、利用可能な支援を最大限に活用してください。

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この記事の著者
恒弘 大輔
恒弘 大輔
HR高等学院 運営責任者
早稲田大学教育学部卒。2018年に株式会社トライグループに入社。家庭教師事業・個別教室事業を中心に新規事業開発責任者、事業戦略、マーケティング、拠点拡大、採用育成など幅広く従事。累計1,000名を超える家庭の教育コンサルティングと課題解決を行う。もっと世界の様々な教育を学びたいという思いから、2023年同社を退職し教育をテーマに世界一周を行い、5大陸53カ国を旅する。各地の教育機関や学校を訪れたり、開戦直前のイスラエル/パレスチナ、アフリカの貧困など様々な国のリアルを目の当たりにする中で、「これからの世代の子どもたちに本当に必要な学びは何か」を先進国・途上国の子どもたちから学ぶ。非認知能力やキャリアへの探究心を育てる未来の教育の姿に共感し、2024年株式会社RePlayceに参画。2025年に開校したHR高等学院の立ち上げを担当。
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