「通信制高校の学費は、本当に無償になるのだろうか?」
「就学支援金という制度は耳にするけれど、手続きが複雑そうで不安…」
「結局のところ、入学から卒業までにいくら準備すれば良いのか、具体的な金額が知りたい」
お子様の新しい学びの選択肢として通信制高校を検討されている中で、やはり一番気がかりなのは費用のことではないでしょうか。
「無償化」という言葉はとても魅力的ですが、その詳しい内容やご家庭に当てはまるのかが分からず、不安を感じられる方は多いです。
そこで、この記事では、通信制高校の学費が無償化される中心的な制度である国の「高等学校等就学支援金」から、お住まいの地域が独自に設けている補助金制度まで、専門用語をできるだけ使わずに、一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読み終える頃には、ご家庭の状況に合わせてどの制度が利用でき、実際にどのくらいの費用を見込んでおけば良いのか、明確なイメージが掴めるようになっているはずです。
お子様にとって最適な一歩を踏み出すためのガイドとしてご活用ください。(2025年8月現在)
通信制高校の学費無償化制度とは?
通信制高校の学費を実質的に無償化できる制度は、主に国と都道府県がそれぞれ設けている支援制度の組み合わせで成り立っています。
- 国の制度: 全国の高校生を対象とした「高等学校等就学支援金制度」
- 都道府県の制度: お住まいの地域が独自に上乗せする「補助金・助成金制度」
- 対象費用: どちらの制度も基本的には「授業料」が対象
これらの制度を賢く活用することで、学費の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
それでは、制度の全体像から、対象となる費用・ならない費用について、詳しく見ていきましょう。
無償化制度の全体像
通信制高校の学費負担を軽くするための制度は、国が主体となる「高等学校等就学支援金制度」が基本です。
そして、その国の制度に加えて、各都道府県が独自の補助金や助成金制度を設けて、さらに手厚い支援を行っている場合があります。
つまり、国の制度と都道府県の制度、この2つの支援を組み合わせることによって、授業料が実質的に無償化されるケースも少なくありません。
例えば、東京都や大阪府などでは、国の支援金と都・府の補助金を合わせることで、所得制限が緩和されたり、手厚い支援が受けられたりする仕組みが整えられています。
重要なのは、お住まいの地域の制度がどうなっているかを確認することです。
国の制度と地域の制度の両方を視野に入れることが、学費の負担を最大限に抑えるための鍵となります。
通信制高校で無償化できる費用・できない費用
通信制高校の学費が無償化される、と聞いたときに最も注意すべき点は、無償化の対象となる費用が主に「授業料」に限定されるという事実です。
無償化の対象となるのは、学校の授業を受けるために必要な「授業料」です。
通信制高校は単位制が多いため、1単位あたりの授業料に就学支援金が適用される形で計算されるのが一般的です。
一方で、以下のような費用は無償化の対象外となり、原則として自己負担となることを覚えておく必要があります。
通信制高校、サポート校の情報を集めるうえで、必ず確認いただきたいのが、この「授業料以外の費用」についてです。授業料以外にどんな費用がかかるかは学校により仕組みが異なり、設備費、システム費、サポート費などがかかる場合が多いです。
そのため、あくまで学校別の費用を把握する場合には、学校別にかかる費用の一覧を必ず確認(もしくは問い合わせ)するようにしてください。
高等学校等就学支援金(国の制度)の仕組み
通信制高校の学費を支える最も基本的な制度が、国の「高等学校等就学支援金」です。 この制度について正しく理解することが、学費無償化への第一歩となります。
このセクションでは、就学支援金制度について、以下の点を詳しく解説していきます。
- 制度の基本的な考え方
- 支援を受けられる人の条件
- 申請から支給までの具体的な流れ
- 通信制高校における支給額の計算方法
- ご家庭の年収によってどう支給額が変わるのか
- 2025年時点での最新情報と注意点
就学支援金制度の基本的な仕組み
高等学校等就学支援金制度は、国がご家庭に代わって高校の授業料を学校に直接支払う、返済が不要な給付型の支援制度です。
この制度の目的は、ご家庭の教育費負担を軽減し、生徒が経済的な理由で進学を諦めることがないようにすることにあります。
最大の特長は、支援金が保護者の口座に振り込まれるのではなく、国から直接、生徒が在籍する高校へ支払われる点です。 この仕組みにより、ご家庭では授業料の支払いを一時的に立て替える必要がありません。
つまり、原則ご家庭の現金の持ち出しなしで授業料の支援が受けられるという、非常にありがたい制度設計になっているのです。
受給条件・受給資格
高等学校等就学支援金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、挙げられるのが「世帯年収」の要件ですが、2025年度までは世帯年収が910万円を超える場合は就学支援金を受けとれませんでした。
2025年度には「高校生等臨時支援金」の創設により所得制限が事実上撤廃されましたが、単年度限りの措置でした。2026年度からは法改正により、所得制限そのものが正式に撤廃される予定です。
次に、学生本人の要件で、日本国内に住所があり、高等学校等に在学していることを求められます。
ただし、高校をすでに卒業したことがある学生や、在学期間が通算で48ヶ月(定時制・通信制の場合)を超えている学生は、原則として制度の対象外です。
また、2026年度からは外国籍の学生に関する要件が、新たに設けられます。在留資格が「留学」の学生など、日本への定着が見込まれない場合は支給の対象外となります。
なお、現在在学中の外国籍の学生については、卒業まで現行制度による支援が継続される経過措置が設けられています。
参考:文部科学省:高等学校等就学支援金制度
参考:文部科学省:高校生の学びを支えます。
申請方法と手続きの流れ
就学支援金の申請は、基本的に入学後の定められた期間に、在学する高校を通じて行います。
申請のタイミングは、新入生の場合は4月頃、転入学生の場合は転籍後2〜3ヶ月後に学校から案内があるのが一般的です。
申請には、主に以下の書類が必要となります。
- 受給資格認定申請書: 学校から配布されます。
- マイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票など: 保護者(親権者)全員分が必要です。
近年、手続きの利便性を高めるために、文部科学省が運営するオンライン申請システム「e-Shien」を導入する学校が増えています。
e-Shienを利用すれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請手続きを進めることができ、書類を学校に持参する手間が省けます。
【担当アドバイス】書類準備のコツ
申請でつまずきやすいのが、マイナンバー関連書類の準備です。
特に、ご両親が親権者の場合は、お二方それぞれのマイナンバーを確認できる書類が必要になります。
学校からの案内に気づいた時点で、早めに必要書類を確認し、不備がないかチェックしておくことが、スムーズな手続きの秘訣です。
もしご不明な点があれば、遠慮なく学校の事務室に問い合わせてみましょう。
参考:文部科学省:e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)
支給までの流れ
申請手続きが完了してから、実際に就学支援金が支給される(授業料に充当される)までには、いくつかのステップがあります。
この流れの中で、保護者が直接お金のやり取りをすることはありません。
ただし、認定結果が通知されるまでは授業料の支払いが一時的に保留されたり、一度納入した後に還付されたりと、学校によって認定までの授業料の取り扱いが異なるため、入学時に学校の事務室へ確認しておくと安心です。
通信制高校の場合の支給額の計算方法
通信制高校の就学支援金の支給額は、一般的な全日制高校とは少し異なり、「単位制」で計算されるのが特徴です。
通信制高校の授業料は、1年間で履修する単位数に応じて決まることが多いため、支援金もその単位数に基づいて支給されます。
具体的には、「1単位あたりの支給額 × 履修単位数」で計算されます。この制度には上限が設けられています。
支援の対象となるのは、年間で最大30単位まで、高校在学期間を通じて通算で74単位までです。74単位は、高校卒業に必要な単位数ですので、ほとんどの生徒が必要な単位を修得するまで支援を受けられる計算になります。
また、支援を受けられる期間は、通信制高校の場合、最大で48ヶ月(4年間)と定められています。自分のペースで学習を進める通信制の特性に配慮した、柔軟な支援期間の設定がされている点も、安心材料の一つと言えるでしょう。
参考:支給期間・支給限度額一覧
学校の種類ごとの支給額の違い【一目でわかる早見表付き】
従来、就学支援金の支給額は世帯年収に応じて段階的に設定されていました。しかし、2026年度からは所得制限が撤廃され、世帯年収に関わらず全てのご家庭が支援の対象となります。
改正により、世帯年収約590万円未満のご家庭のみが受けられていた手厚い支援が、全世帯に広がる形です。具体的な支給額(学校の種類ごと)は以下のとおりです。
※実際の支給額は、学校の授業料が上限となります。例えば、授業料が1単位10,000円の学校の場合、支給額も10,000円です。
※通信制・単位制の1単位あたりの金額(約13,660円)は、年間支給上限337,000円を基に算出した参考値です。正式な金額は法案成立後に確定する見込みです。
※上記は2026年2月27日に閣議決定された法改正案に基づく予定額です。施行は2026年4月1日を目指しており、法案成立後に4月に遡って適用される予定です。
通信制高校と全日制高校では、年間の支給上限額に差があります。私立の場合、全日制は年間457,000円であるのに対し、通信制は年間337,000円です。
両者の差は120,000円ですが、私立通信制高校は1単位あたりの授業料が12,000円以下であることが一般的であるため、大半の学校で授業料が実質的に無料になります。
参考:文部科学省|高校生等への修学支援 参考:文部科学省|私立高等学校の授業料の実質無償化
【2026年最新】制度の変更点と注意事項
高等学校等就学支援金制度は、2025年度から2026年度にかけて改正が進んでいます。2025年度は「高校生等臨時支援金」の創設により、年収約910万円以上の世帯にも年間118,800円が支給されるようになり、所得制限が事実上撤廃されました。
ただし、臨時支援金は2025年度限りの措置であり、私立高校の加算支給(年間最大396,000円)は年収約590万円未満の条件が残っていました。
2026年度からは、政府が2026年2月27日に閣議決定した法改正案により、さらに制度が変わります。
主な変更点は、以下のとおりです。
- 所得制限の完全撤廃
- 私立高校の支給上限額の引き上げ
- 高校生等奨学給付金の対象を中所得層まで拡大
私立通信制高校では、上限が現行の年額297,000円から約337,000円に引き上げられる見込みです。法案が成立すれば、2026年4月に遡って新制度が適用される予定です。
手続き面では所得制限の撤廃により、課税証明書等の提出が簡略化される可能性があります。オンライン申請システム「e-Shien」の活用とあわせて、手続きの負担軽減が見込まれます。
なお、制度が拡充されても、サポート校の学費は就学支援金の対象外である点に注意が必要です。サポート校は法的に私塾の扱いであるため、費用は全額自己負担です。
参考:文部科学省|高校生の学びを支えます。
参考:日本経済新聞|高校無償化の改正法案を閣議決定
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各地域の補助金・助成金(都道府県の制度)の仕組み
国の就学支援金に加えて、お住まいの都道府県が独自に設けている補助金や助成金制度を活用することで、さらに学費の負担を軽減できる場合があります。
都道府県独自の支援制度について、以下の点をご紹介します。
- どのような仕組みで支援が行われるのか
- 申請窓口はどこになるのか
都道府県独自の補助金制度とは
都道府県が設けている補助金制度は、国の就学支援金だけではカバーしきれない学費負担を、さらに軽くすることを目的としています。
多くの場合、国の就学支援金制度に「上乗せ」する形で支給されるのが特徴です。支援の内容は、地域によって大きく異なります。
例えば、国の制度では世帯年収に応じて国の制度以上の支援が受けられたり、入学金の補助制度を設けたり、あるいは国の支援金と合わせて授業料が完全に無償になるよう差額を補助したりと、実に様々です。
ご家庭にとって最も手厚い支援を受けるためには、国の制度だけでなく、お住まいの都道府県や市区町村にどのような制度があるのかを、必ず確認することが重要になります。
申請窓口と手続きの流れ
都道府県独自の補助金の申請窓口や手続き方法は、国の就学支援金とは異なる場合があるため注意が必要です。
国の就学支援金は、在学する学校を通じて申請するのが一般的ですが、都道府県の補助金は、学校を通じて申請する場合と、保護者が直接都道府県の担当窓口(教育委員会など)に申請する場合の両方のパターンがあります。
申請時期も、4月〜7月頃に集中することが多いですが、自治体によって締め切りが異なります。
「国の制度とは別に申請が必要だったことを知らなかった」という事態を避けるためにも、入学を決めた段階で、学校の事務室や都道府県のホームページで確認しておくことを強くお勧めします。
主要都道府県の補助金制度【2026年最新版】
主要な都道府県の補助金制度について、2025年現在の情報に基づきご紹介します。
お住まいの地域にどのような特色があるのか、ぜひ参考にしてください。
東京都:私立高校授業料実質無償化
東京都では、国の就学支援金と都独自の「私立高等学校等授業料軽減助成金」を組み合わせることで、授業料を実質無償化する制度を設けています。 2024年度から所得制限が撤廃されており、世帯年収に関わらず支援金が上乗せされる点が特徴です。
私立高校授業料実質無償化制度により、東京都在住で都認可の通信制高校に通われる方は、国の制度とあわせて、学校の授業料を上限額として年間最大27万6,000円まで助成を受けられます。
なお、全日制・定時制の場合は年間最大49万円が上限で、通信制とは助成額が異なります。
また、東京都以外の自治体が認可している私立通信制高校(都認可外通信制)に通う場合は、東京都生活文化スポーツ局が実施する「私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金」の対象となります。
助成額や申請方法が異なるため、在学校の認可元を事前に確認しておくのが大切です。
申請窓口と手続きの流れ
全日制・定時制の場合、申請は例年7月頃に在学する学校を通じて行われます。都認可通信制の場合は、例年10月頃が申請時期となります。
国の就学支援金の申請とは別に、東京都への申請手続きが必要です。 申請はオンラインで行い、保護者がスマートフォンまたはパソコンから申請受付サイトにアクセスして手続きを進めます。
支給までの流れ
申請後、東京都による審査が行われ、認定されると、助成金が学校へ直接支払われます。 全日制・定時制の場合、都内校への結果通知と振込は10月・12月・翌年3月のいずれかです。
都認可通信制の場合は、翌年3月下旬に結果通知と振込が行われます。 助成金が振り込まれるまでの期間に発生する授業料の取り扱いは学校によって異なるため、事前に確認が必要です。
参考:東京都私学財団|私立高等学校等授業料軽減助成金事業
参考:東京都生活文化スポーツ局|私立都認可外通信制高等学校在学生授業料助成金
大阪府:所得制限なしの無償化制度
大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」は、全国でも特に手厚い制度として知られています。本制度の特徴は、保護者の所得制限を設けていない点です。
保護者が大阪府在住で、学生が大阪府の指定する「就学支援推進校」に在学していれば、全ての世帯が授業料無償化の対象となります。大阪府内の学校に限らず、近畿1府4県の就学支援推進校に通う場合も対象です。
ただし、無償となるのは標準授業料までであり、超過する部分や、授業料以外の費用は自己負担となるため注意しましょう。標準授業料額は全日制の場合は年間63万円、通信制の場合は1単位あたり12,030円です。
令和8年度(2026年度)からは全学年が新制度の対象であり、所得や子どもの人数にかかわらず授業料の保護者負担がなくなる予定です。
ただし、引き続き大阪府が指定する就学支援推進校に在学していることが要件となるため、子どもの在学校(または進学予定校)が推進校に指定されているかどうか、大阪府のホームページで事前に確認してください。
申請窓口と手続きの流れ
申請手続きは、在学している学校を通じて行います。
毎年6月頃に学校から案内があり、オンラインで申請手続きを進めるのが基本です。
国の就学支援金と同様に、保護者のマイナンバーなどを利用して所得情報を連携させる仕組みになっています。
支給までの流れ
無償化制度の対象者については、国の就学支援金及び大阪府の授業料支援補助金を合わせて授業料が無償となるように支援されますが、学校によっては一旦授業料を納める必要がある場合があります。
また、授業料が標準授業料額(全日制:63万円、通信制:1単位あたり12,030円)を超える学校については、所得によって納付額が発生する場合があります。納付が困難な事情がある場合は学校へご相談ください。
国の就学支援金と大阪府の授業料支援制度両方の申請が必要です。学校からの案内に従って必ず手続きを行ってください。
オンラインで申請後、大阪府で審査が行われます。審査結果は学校を通じて通知され、補助金は府から直接学校へ支払われます。授業料の取り扱いは学校ごとに定められているため、入学時の説明会などで確認しておきましょう。
参考:大阪府:私立高等学校等授業料支援補助金
埼玉県:父母負担軽減事業補助金
埼玉県では、国の就学支援金に上乗せする形で、「私立学校父母負担軽減事業補助金」を設けています。
この制度は、世帯の所得に応じて段階的に補助額が設定されており、特に生活保護世帯や年収が低い世帯に対して手厚い支援を行っているのが特徴です。
国の就学支援金と合わせることで、授業料の大部分がカバーされるケースが多くあります。ただし、補助額は学校の授業料が上限となります。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、在学している学校を通じて行います。
通常、6月〜7月頃に学校から申請書類が配布されますので、必要事項を記入し、所得を証明する書類(課税証明書など)を添付して学校に提出します。
支給までの流れ
学校が取りまとめて県に申請し、審査が行われます。
審査の結果、支給が決定すると、補助金は県から直接学校へ支払われ、授業料に充当されます。
保護者へは、学校を通じて結果が通知されます。
参考:埼玉県:私立学校の父母負担軽減事業について
愛知県:授業料軽減補助金
愛知県には、私立高校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、「愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金」という制度があります。
この制度も、国の就学支援金に上乗せする形で、世帯の所得状況に応じて補助が行われます。
国の就学支援金と県の補助金を合わせることで、年収約720万円未満の世帯では授業料負担が大幅に軽減されるよう設計されています。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、在学する学校を通じて行います。
毎年6月頃に、学校から申請の案内と書類が配布されます。
保護者は、申請書に必要事項を記入し、市町村が発行する所得課税証明書などを添付して、学校の定める期限までに提出する必要があります。
支給までの流れ
提出された申請書に基づき、県が審査を行います。
支給が決定されると、補助金は学校に直接振り込まれ、後期授業料などから差し引かれる形で還元されるのが一般的です。
結果の通知は、通常、年度の後半になります。
参考:愛知県:私立高等学校授業料軽減補助について
神奈川県:学費補助金
神奈川県では、私立高等学校等に通う学生向けに「学費補助金」制度を設けています。 本制度は、授業料に対する補助と、全国でも珍しい入学金に対する補助の二本立てになっている点が特徴です。
授業料補助は、国の就学支援金を受給していてもなお負担が残る場合に、世帯の所得に応じて上乗せで支給されます。年収約750万円未満の世帯が主な対象です。
令和7年度(2025年度)からは、23歳未満の子どもが3人以上いる多子世帯の場合、年収約910万円未満まで対象が拡大されています。国の就学支援金とあわせた授業料補助の上限額は468,000円です。
入学金補助は、世帯の所得に応じて補助額が設定されています。年収約270万円以上〜750万円未満の世帯には100,000円、生活保護世帯および住民税非課税世帯(年収約270万円未満)には最大211,000円が補助されます。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、授業料補助と入学金補助で時期が異なります。
入学金補助は、入学後の早い時期(4月〜5月頃)に学校を通じて申請します。
授業料補助は、例年6月〜7月頃に、同じく学校を通じて申請するのが一般的です。
いずれも、所得証明書類などが必要となります。
支給までの流れ
申請後、県による審査が行われ、支給が決定します。
他の都道府県と同じく、支給が決定されると、補助金は学校に直接振り込まれ、後期授業料などから差し引かれる形で還元されます。県から保護者への振込はありません。
(保護者口座へ振り込まれる支援制度であれば給付金)
各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。
参考:神奈川県:私立高等学校等生徒学費補助金
福岡県:福岡県教育文化奨学財団奨学金
福岡県では、国の就学支援金に加えて利用できる独自の学費支援として、「公益財団法人福岡県教育文化奨学財団」が運営する奨学金制度があります。
本制度は、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な高校生等に対して、無利子で奨学金を貸与するものです。
対象となるのは、保護者が福岡県内に在住しており、以下の学校に在学もしくは進学を希望する学生です。
- 高等学校
- 中等教育学校後期課程
- 高等専門学校
- 特別支援学校高等部
- 専修学校高等課程(財団認定の対象課程に限る)
通信制高校に在籍する学生も対象に含まれます。
なお、福岡県教育文化奨学財団奨学金の収入基準は募集区分によって異なります。予約募集(中学3年時)の場合は、世帯の総収入額が生活保護基準額の1.5倍以下、在学募集・緊急募集の場合は2.4倍以下が目安です。
緊急募集は、保護者の離職や死亡等により家計が急変した場合に随時申し込みが可能です。
貸与額は、学校種別・通学形態に応じて月額10,000円〜30,000円の範囲で複数の選択肢から選べます。また、入学時に一度だけ貸与される入学支度金(公立50,000円、私立100,000円)も用意されています。
福岡県教育文化奨学財団奨学金は、高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金(返還不要の給付金)との併用が認められているため、複数の制度を組み合わせて学費負担を軽減することも可能です。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、在学する高校を通じて行います。予約募集は中学3年時の7月頃から各中学校を通じて募集が開始され、在学募集は高校入学後の4月に学校を通じて募集されます。緊急募集は、家計急変が生じた時点で随時申し込みが可能です。
いずれの場合も、在籍校から願書等の書類を受け取り、必要事項を記入して学校に提出する流れです。
支給までの流れ
予約募集で採用された場合、入学支度金は3月末に貸与されます。奨学金は、3か月分をまとめて年4回に分けて貸与される仕組みです。採用の可否は、提出書類を基に財団が審査を行い、学校を通じて通知されます。
なお、基準を満たしていても予算の範囲内での採用となるため、必ずしも全員が採用されるわけではない点は念頭に置いておきましょう。
参考:福岡県庁|福岡県高等学校奨学金
参考:公益財団法人福岡県教育文化奨学財団福岡支所
北海道:高等学校等授業料軽減制度
北海道では、国の就学支援金に上乗せする形で「高等学校等授業料軽減制度」を設けています。本制度は、道内に設置されている私立高等学校等の授業料負担を、世帯の所得に応じて段階的に軽減するものです。
ただし、支給対象は、道内に設置されている以下の学校に限られています。
- 学校法人立の私立全日制高等学校
- 私立定時制高等学校
- 私立特別支援学校高等部
- 私立専修学校高等課程
現時点では私立通信制高校は対象外となっている点に注意が必要です。
通信制高校に通う北海道在住の学生が利用できる主な支援制度としては、国の就学支援金に加え、低所得世帯向けの「奨学のための給付金」(返還不要)があります。
奨学のための給付金は、授業料以外の教育費(教科書代、教材費、通学用品費など)を支援する制度で、生活保護世帯や住民税非課税世帯が対象です。
また、高校を中途退学した後に再入学して学び直す場合には、就学支援金の支給期間(通信制は48ヶ月)経過後も卒業までの間、最長24ヶ月間継続して授業料を支援する「学び直し支援金」を利用できます。
申請窓口と手続きの流れ
いずれの制度も、利用の申し込みは入学後に在学する学校を通じて行います。学校から案内が届くため、指定された期間内に必要書類を提出してください。奨学のための給付金は、例年7月頃に学校から案内があり、課税証明書等の提出が求められます。
支給までの流れ
国の就学支援金は学校が代理で受け取り、授業料と相殺されます。認定までの間に授業料の支払いが必要となるかどうかは学校によって異なるため、入学時に事務室へ確認しておくと安心です。
奨学のための給付金は、審査後に保護者の口座へ直接振り込まれるか、学校を通じて支給されます。
参考:北海道|教育費の負担軽減について
参考:北海道教育庁|高等学校等就学支援金制度について
千葉県:千葉県私立高等学校等奨学のための給付金
千葉県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、「千葉県私立高等学校等奨学のための給付金」を設けています。本制度は、私立高等学校等に在学する高校生がいる低所得世帯に対し、返還不要の給付金を支給するものです。
対象となるのは、就学支援金の受給対象者のうち、保護者等が千葉県内に在住しており、かつ生活保護受給世帯または住民税所得割が非課税の世帯です。認定基準日(7月1日)時点で各要件を全て満たしていなければなりません。
給付額は世帯の状況や在学する学校の種類によって異なり、私立通信制高校の場合、非課税世帯の第一子では年額52,100円〜52,600円程度が給付されます。
また、千葉県では別途「私立高等学校等授業料減免制度」も設けており、経済的理由により授業料の納付が困難な場合に、学校が授業料の一部を減免する制度に対して県が補助を行っています。
さらに、入学金の一部を軽減する支援や、家計が急変した世帯への支援も整備されているため、必要に応じて活用しましょう。
申請窓口と手続きの流れ
千葉県内の私立高等学校等に在学している場合は、在学する学校を通じて申請します。通常給付の申請は例年7月頃から受付が開始され、11月末頃が締め切りとなるのが一般的です。
県外の私立高等学校等に在学している場合は、千葉県総務部学事課に直接申請書類を提出します。
申請には、申請書のほか、在学証明書、保護者のマイナンバーを確認できる書類、生活保護受給世帯の場合は生業扶助の受給証明書などが必要です。
支給までの流れ
学校が申請書類を取りまとめて県に提出し、県が審査を行います。支給が決定すると、給付金は保護者の指定口座に振り込まれるか、学校長が保護者に代わって受領し授業料以外の教育費に充てるかのいずれかとなります。
支給時期は申請時期や審査状況によって前後しますが、概ね年度後半に支給されるのが一般的です。
その他の学費支援制度
授業料の支援だけでなく、それ以外の教育費の負担を軽くするための制度も存在します。
ここでは、知っておくと役立つその他の学費支援制度についてご紹介します。
高校生等奨学給付金(授業料以外の支援)
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するための制度です。
教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など、高校生活で必要となる様々な費用を支援してくれます。
この制度の対象となるのは、生活保護を受けている世帯や、住民税所得割が非課税の世帯です。
返済は不要で、給付額は世帯の状況や子の人数によって異なりますが、年間で約3万円から14万円程度が給付されます。
申請は、お住まいの都道府県に対して行い、多くの場合、学校を通じて手続きをします。
参考:文部科学省:高校生等奨学給付金
母子家庭・父子家庭が使える追加支援
母子家庭(シングルマザー)や父子家庭(シングルファザー)の経済的負担を軽減するため、地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。
代表的なものに「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」があります。
この制度の中には、高校や大学への進学に必要な資金を無利子または低金利で借りられる「修学資金」が含まれています。
これは貸付金制度のため返済が必要ですが、一般的な教育ローンに比べて有利な条件で借り入れが可能です。
また、自治体によっては独自の給付金や貸付制度を設けていることもあります。
お住まいの市区町村の役所の「子育て支援課」などの窓口に問い合わせてみることで、利用できる制度が見つかるかもしれません。
参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 内閣府男女共同参画局
民間の奨学金・教育ローン
国の制度や自治体の制度だけでは学費のすべてを賄うのが難しい場合には、民間の団体が提供する奨学金や、金融機関の教育ローンを利用するという選択肢もあります。
民間の奨学金には、返済不要の「給付型」と、返済が必要な「貸与型」があります。
交通遺児育英会やあしなが育英会など、特定の条件を満たす生徒を対象としたものから、成績優秀者や特定の分野に興味を持つ生徒を対象としたものまで様々です。
教育ローンは、日本政策金融公庫が扱う「国の教育ローン」が有名で、比較的低い金利で借り入れが可能です。
民間の銀行などが扱う教育ローンは、国のローンに比べて金利がやや高めですが、手続きが迅速などのメリットがあります。
安易な借り入れは将来の負担になるため、利用は慎重に検討する必要があります。
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通信制高校の実質負担額をシミュレーション
さまざまな制度を紹介してきましたが、実際にどのくらいの費用がかかるのか、具体的なイメージを持つことが大切です。ここでは、いくつかのパターンに分けて、年間の実質負担額をシミュレーションしてみましょう。
※以下のシミュレーションは、2026年度の新制度(所得制限撤廃・私立通信制の年間上限337,000円)を前提とし、お住まいの地域の補助金を利用できると仮定した場合の試算です。
公立通信制高校の場合
公立の通信制高校は、もともとの授業料が非常に安価に設定されているのが特徴です。
2026年度からは所得制限が撤廃されるため、世帯年収を問わず就学支援金が適用されます。公立通信制高校の授業料は1単位336円程度と低額であるため、ほぼ全てのケースで授業料は無償となります。
年間の実質的な負担は教材費などの諸費用のみとなり、非常に経済的です。
私立通信制高校の場合
私立の通信制高校は、サポート体制が手厚い分、公立に比べて学費は高めですが、支援制度の恩恵も大きくなります。
2026年度からは、所得制限が撤廃され、私立通信制高校の就学支援金上限が年間337,000円に引き上げられます。
私立通信制高校では、1単位あたりの授業料が12,000円以下であるため、大多数の学校で授業料が実質0円となる見込みです。
負担額は入学金や施設費、教材費が中心となりますが、これらは就学支援金の対象外である点にご注意ください。
私立通信制高校+サポート校の場合
通信制高校と同時にサポート校に通う場合のシミュレーションです。ここでは、私たちHR高等学院のようなサポート校を利用するケースを例に見てみましょう。
※提携先通信制高校の授業料200,000円分が就学支援金で無償化されると仮定。入学金・施設費等99,000円は自己負担。
2026年度からは所得制限が撤廃されるため、従来は支援を受けられなかった世帯でも通信制高校の授業料部分は軽減されます。
なお、提携している私立通信制高校の授業料には就学支援金が適用されますが、サポート校であるHR高等学院の学費は補助の対象外である点には注意しましょう。
【担当アドバイス】費用対効果の考え方
サポート校に通うと、確かに費用負担は大きくなります。
しかし、その費用がお子様の未来にとってどのような価値を持つのか、という「費用対効果」の視点で考えることが非常に重要です。
例えば、HR高等学院では、日本を代表する大企業であるdocomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど名だたる企業と組んで提供する企業連携PBL(Project Based Learning)や、起業家の成田修造さんやReHacQプロデューサーの高橋弘樹さんなどのトップランナー講師から双方向で受けられる講義、将来の夢を見つけるためのキャリア教育、海外進学含め希望の進路を実現するための大学受験対策など、通信制高校だけではカバーしきれない多角的なサポートを提供しています。
「費用はかかっても、手厚いサポートのおかげで無事に高校を卒業し、希望の将来を歩めた」という結果に繋がるのであれば、それはお子様の人生にとって非常に価値のある投資と言えます。
ご家庭の経済状況と、お子様が必要としているサポートの内容をじっくりと見極めて高校3年間の貴重な時間をどのように過ごすのかを検討いただくことをおすすめします!
「どのような通信制高校・サポート校を選べばいいか分からない…」「子どもの今とこれからに深く悩んでいる…」という方はぜひHR高等学院のオープンキャンパスや説明会にいらしてください!その際は「記事を見た」と言っていただければ、私(HR高等学院 運営責任者 恒弘 大輔)が対応させていただきます。
そもそも通信制高校に入学・転入するかどうかも悩んでいるという方も歓迎です。どんな学生もキャリアを輝かせる可能性に満ちていると私たちは信じています。ぜひ「日本で1番、自由で面白い学校」を目指すHR高等学院を見に来ていただけたらうれしいです。
よくある質問
ここでは、通信制高校の学費無償化に関して、保護者の皆様から特によくいただくご質問にお答えします。
都道府県をまたいで通学する場合の補助金は?
都道府県独自の補助金は、原則として「保護者の住所地」がある都道府県の制度が適用されます。
例えば、埼玉県にお住まいの方が、東京都にある通信制高校に通う場合、適用されるのは埼玉県の「父母負担軽減事業補助金」です。
東京都の「授業料軽減助成金」は対象外となります。
生徒が通う学校の所在地ではなく、保護者の居住地が基準になると覚えておきましょう。
ただし、東京都は他の多くの自治体とは異なり、都内在住の生徒が都外の私立高校に通う場合でも、都の授業料軽減助成金が支援の対象となります。これは、東京都が「都内・都外の私立高校等」を対象校としているためです。大阪府も同様に、府外の私立通信制高校で、大阪府が指定する「就学支援推進校」であれば補助対象となります。これらのケースは、生徒の通学先が他の都道府県にある場合でも、保護者の居住地が制度提供元の都道府県であれば支援を受けられるという特徴的な例です。
したがって、基本原則としては保護者の居住地が基準となりますが、東京都や大阪府のように、自身の住民が県外の指定校に通う場合でも補助対象とする特別な制度を持つ自治体も存在するという点が重要です。
留年したら支援金はどうなる?
高等学校等就学支援金が支給される期間には上限があります。
通信制高校の場合、最大で48ヶ月(4年間)です。
この期間を超えて在学する場合、例えば、卒業までに5年かかったとすると、最後の1年分は就学支援金の対象外となり、授業料は全額自己負担となります。
決められた期間内に卒業を目指すことが、経済的な負担を抑える上でも重要です。
休学する場合は、事前に学校を通じて支給停止の届け出を提出することで、休学期間中は支給が停止され、支給期間のカウントも停止させることが可能です。これにより、休学が原因で卒業が延びた場合でも、期間上限に達して支援が打ち切られるのを防ぐことができます。
転入・編入の場合も無償化の対象になりますか?
はい、転入・編入で通信制高校に入学した場合も、就学支援金の対象となります。ただし、すでに高校を卒業済みの方は対象外です。
注意すべきは、支給期間と単位数の通算です。就学支援金の支給期間は通信制の場合、通算で最大48ヶ月(転入・編入前の在籍期間も含む)と定められています。
例えば、全日制高校に1年(12ヶ月)在籍した後に転入した場合、残りの支給期間は36ヶ月です。
支給対象の単位数も、年間30単位まで・通算74単位までの上限があり、以前の高校で取得した単位を含めてカウントされます。転入先の通信制高校の事務室に、手続きの詳細を早めに確認しておくことをおすすめします。
単位制の場合、履修単位数が少ないと支給額も減りますか?
はい、通信制高校の就学支援金は「1単位あたりの支給額 × 履修単位数」で計算されるため、履修単位数が少なければ支給総額も少なくなります。例えば、1単位あたり12,030円(2025年度)の場合、年間25単位なら300,750円、15単位なら180,450円です。
注意すべきは、支給の基準が履修単位数であり、修得単位数ではない点です。単位の修得に失敗しても、履修登録した分の就学支援金は既に授業料に充当されています。ただし、再履修で通算74単位の上限を超えた分は自己負担となります。
自分のペースで学べることは通信制高校ならではのメリットですが、卒業に必要な74単位の履修計画を立てながら、支援制度を最大限に活用するのが大切です。
サポート校の学費は補助対象?
いいえ、残念ながらサポート校の学費は、国の就学支援金や都道府県の補助金の対象外です。
これらの制度は、あくまで学校教育法で定められた「高等学校」の授業料を対象としています。
サポート校は、法的には学習塾や予備校と同じ「私塾」の扱いですので、学費は自己負担となります。
この点は、資金計画を立てる上で非常に重要なポイントですので、必ず押さえておいてください。
ただし、一部の都道府県では、「通信制高校サポート校等就学支援事業」のように、独自の制度でサポート校に関する費用を一部の対象者に支援している場合もあります。
参考:通信制高校サポート校等就学支援事業補助金/長野県
大人の学び直しでも無償化できる?
高等学校等就学支援金制度は、基本的に「高校を卒業したことがない人」を対象としています。
そのため、一度高校を卒業した社会人の方が、学び直しのために通信制高校に入学した場合は、残念ながら就学支援金の対象にはなりません。
ただし、高校を中退した方が改めて高卒資格取得を目指す場合は、支援の対象となる可能性があります。
その場合も、過去の在学期間と合わせて通算48ヶ月まで、という上限が適用されます。
ただし、高校を中退した方が改めて高卒資格取得を目指す場合は、支援の対象となる可能性があります。彼らは「高等学校等を卒業又は修了していない」という条件を満たすためです。
一部の都道府県では、高校を中途退学した後に再度学び直す方を対象とした「学び直し支援金」のような独自の補助金制度も存在します(例:東京都や埼玉県の「私立高等学校等学び直し支援金」)。
その場合も、過去の在学期間と合わせて通算48ヶ月まで、という上限が適用されます。通信制高校の場合、高等学校等就学支援金の支給期間の上限は最大48ヶ月(4年間)と定められています。この期間を超えて在学する場合、その分の授業料は全額自己負担となります。また、支給対象となる単位数も卒業に必要な74単位まで、年間30単位が上限です。
HR高等学院 運営責任者からのアドバイス
ここまで、通信制高校の学費無償化制度について詳しく解説してまいりました。
多くの制度があり、少し複雑に感じられたかもしれません。
様々な支援制度を調べて、家計の負担を少しでも軽くすることは、非常に大切なことです。
しかし、私たちが日々生徒さんや保護者の皆様と接する中で、一番大切にしていただきたいと感じているのは、「その教育環境が、本当にお子様に合っているのか」という視点です。
どれだけ学費が安くても、お子様が安心して通えなかったり、学習への意欲が湧かなかったりしては、元も子もありません。
反対に、多少の費用がかかったとしても、その場所がお子様にとって「居場所」となり、自信を取り戻し、次のステップへと羽ばたいていくための大きな力になるのであれば、それは何物にも代えがたい価値のある投資となるはずです。
サポート校は、通信制高校生の学習支援だけでなく、メンタルサポートや人間関係の構築支援、生活リズムの維持など、多様な側面で生徒を支える役割を担っています。
これらのサポートは、生徒が「安心して勉学に打ち込める」ための重要な要素であり、「居場所」となり「自信と次のステップへと導く」力となります。
サポート校の費用は自己負担となるにもかかわらず、多くの生徒がサポート校を利用しているのは、その支援が学業の継続や精神的な安定、将来の自立に不可欠であると認識されているためです。生徒の個々のニーズに合わせた柔軟なカリキュラムや手厚いサポート体制は、生徒の学習意欲を引き出し、確かな進路形成を支援する可能性があります。
HR高等学院では、費用に関するご不安や疑問にも、一つひとつ丁寧にお答えしています。
「うちの場合は、どの制度が使えるの?」「結局、3年間で総額いくらくらいになるの?」といった、個別具体的なご相談も大歓迎です。
何よりもまず、お子様ご自身に、HR高等学院の雰囲気を感じていただくことが大切だと考えています。
オンラインで気軽に参加できる学校説明会や、実際のキャンパスの様子が分かる授業見学に、ぜひ一度足を運んでみませんか。
この記事が、お子様の未来を考える上での一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
皆様の次の一歩を、心から応援しています。


